カオナビHRテクノロジー総研調査レポートREPORT

2025.03.21
調査

人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地 ~男性の育休取得率編~

人的資本データについて

2023年1月31日に改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」が公布・施行され、有価証券報告書には人的資本、多様性に関する記載が新たに求められるようになりました。

  • 男女の賃金の差異
  • 女性管理職比率
  • 男性の育児休業取得率

この3指標について、提出会社やその連結子会社が公表している場合には、公表する指標について有報にも記載をする必要があります。
 
カオナビでは、上記の3指標を含め、上場企業が有報上で公表する人的資本・多様性に関する数値についてデータ収集を行い、人的資本データnavi β版として公開をしています。naviについての詳細は過去記事の「人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地(速報版)① ~男女の賃金の差異編~(2023年12月)」をご覧ください。

 

<人的資本データnavi β版 画面イメージ>

 
人的資本データnavi β版上では2023年3月末決算の有報から収集をはじめ、2024年月末決算までの有報のデータを収集し終えています。これにより、2023年度に決算があった全上場企業の情報を基本的に網羅したデータベースが完成し、カオナビHRテクノロジー総研としても分析が行えるようになりました。
 
今回は「男性の育児休業取得率(以降、男性育休取得率とする)」の指標に焦点を絞り、上場企業の開示状況や実際の育休取得率の分布を見ていきます。
 

男性育休取得率の開示義務や算出方法

本題に入る前に、男性育休取得率を有報上で開示しなくてはならない企業について補足します。
 
男性育休取得率を含む、多様性3指標はすべての企業に公表の義務がある訳ではありません。厳密にいえば

  • 各指標は女性活躍推進法等に基づき、情報公表が求められている(例えば自社のホームページで数値を掲載するといったことが、情報公表の手段の1つ)
    →情報が公表されている場合に、公表する指標について有報においても記載が必要となる
  • 情報公表の義務の有無は、その企業の「常時雇用する労働者が何人か」で判断される
    • 「公表義務が課される常時雇用労働者数が何人なのか」は、多様性3指標それぞれで異なっている

 

 

男性育休取得率については、表1のように定められています。よって、有報上での開示義務があるのは常時雇用する労働者が1001人以上の企業のみとなります。ただし1000人以下でも、有報上で開示する可能性はあります。ちなみに今回の分析対象については表1の通りの開示義務状況下ですが、2025年4月以降変更が入ります。その点は後ほど触れたいと思います。
 
また「男性育休取得率」と一口に言っても、算出方法が複数あることに注意を要します。

 

<男性育休取得率 算出方法>

 
算出方法はそれぞれ異なりますが、ポイントは育児目的休暇の取得割合が含まれるかという点です。端的に言えば「育児休業(あるいは育児休業等)」は法定のもので、労働者に必ず取得させなければいけないものですが、「育児目的休暇」は育児に関する目的で利用できる休暇で、設けることは会社の努力義務とされています。①の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画における選択項目(以降、女活法とする)と②の育児・介護休業法 施行規則 第七十一条の4第1号(以降、育介法1号とする)の算出方法には、育児目的休暇の取得割合は含まれていませんが、③の育児・介護休業法 施行規則 第七十一条の4第2号(以降、育介法2号とする)は、育児休業等+育児目的休暇の取得割合です。よって、③育介法2号に基づき算出された数値は①②より高くなることが想定されますし、育児目的休暇を設置している企業のみが開示できるため開示企業は少なくなると想定されます。
データの収集時には、基本的には育児目的休暇を含まない算出方法(①②)を優先して収集していますが、育児目的休暇を含む算出方法の開示しかしていない等のケースでは③の算出方法に基づく数値を収集しています。本記事で開示された数値を分析する際には、①②で算出されたものと③で算出されたものは分けて扱っています。

本調査レポートについて

  • 概要:上場企業3,894社の男性育休取得率の有報上での開示状況および開示された数値の分布や傾向を捉える
  • 収集データについて
    • データ収集対象:2023年4月~2024年3月末決算の有報で、東京証券取引所(東証)、名古屋証券取引所(名証)、福岡証券取引所(福証)、札幌証券取引所(札証)のいずれかに上場している企業のもの
    • EDINET閲覧サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx)から抜粋しデータ収集を行った
    • 2023年4月~9月決算の有報に関しては2024年1月31日までに、2023年10月~2024年3月決算の有報に関しては2024年6月30日までに、EDINETに掲載された有報に対象を限定し、訂正有報の情報は反映できていない場合があります

 

男性育休取得率の開示状況

今回の調査対象は2023年度決算の有報を提出した上場企業3,894社ですが、図1の通り、72%の企業が「男性育休取得率」を何らか開示しています。

  •  


先ほどの通り、男性育休取得率は算出方法に違いがあり、収集した数値の中には算出方法が不明のもの等も含まれていますが、どんな算出方法であっても開示をしていれば「何らかの開示あり」とみなし、開示率を出しています。その他、例えば「連結子会社の数値のみを開示している」といったケースも含めています。
 
市場区分の中で、東証の3区分(東証プライム/東証スタンダード/東証グロース)で分けて開示率を出した結果が図2となります。

男性育休取得率の開示率は、東証プライムで93%、東証スタンダードで61%、東証グロースで44%と、上位の市場区分であるほど開示率が高いことが分かります。とはいえ東証グロースの企業がさぼっているという訳ではなく、開示義務がある「常時雇用労働者1001人以上」の企業の割合が、市場区分が上位であるほど多いということが、表れているのではないかと考えます。ただし「常時雇用労働者数」は把握が難しいため、この点は仮説に留まります。

男性育休取得率(育児目的休暇を含まない)の分布

ここからは、開示された「男性育休取得率」の実際の数値や分布を見ていきましょう。
まずは育児目的休暇を含まない算出方法である、女活法あるいは育介法1号で算出された男性育休取得率の分布を表したのが図3です。

(1) 数値は「連結」での開示があれば連結数値、その他は連結子会社の開示数値は使わず単体数値を利用しています。複数の数値があり一意に定まらない数値等は利用していません
(2) グラフの対象となる数値には、連結子会社のみ開示された場合等は含まれていないため、開示社数とは一致しません
(3) 横軸は階級幅を示します。例えば「~10%」は「10%未満」を示し、「10%台」は「10%以上20%未満」を指します。今回は「0%」であることが重要なポイントのため、当該グラフは階級幅が異なります。また縦軸は当該階級幅に該当する社数が調査対象の何%かを表示しています。1%以上は小数第1位を四捨五入し、1%未満は小数第2位を四捨五入しています

平均値は53%となっており、「50%台」となる企業が全体の14%と最も多くなっています。「0%」「100%以上」の部分を除けば、一般的な山形の分布ですが、特筆すべきは、この「0%」の企業の多さと「100%以上」の企業の多さでしょう。
 
「0%」に該当する企業は9%で、男性育休取得率(女活法・育介法1号算出)を開示する2,028社中179社が該当します。上場市場/従業員数/地域(本店所在地)/業種の区分で、「0%」と開示する企業が多くを占める顕著なカテゴリも調べたところ、「東証グロース」「従業員数11~100人」「東北・北海道」「小売業」となっています。一方で「東証プライム」「従業員数1,001人以上」「金融・保険業」は、「0%」と開示している企業がかなり少ない傾向にあります。
 
加えて「100%以上」と開示している企業も多いことにも注目です。ちなみに100%を超える数値になることを疑問に思われる方もいるかもしれませんが「前年度に配偶者が出産し、当該年度に育休を取得する人」がいるため、100%を超えることは珍しいことではありません。「100%以上」に該当する企業は14%で、男性育休取得率(女活法・育介法1号算出)を開示する2,028社中275社が該当します。上場市場/従業員数/地域(本店所在地)/業種の区分で、「100%以上」と開示する企業が多くを占める顕著なカテゴリとしては、「東証グロース」「従業員数11~100人/101~300人」「東北・北海道」「金融・保険業」があります。一方で「従業員数301人以上」になると、「100%以上」と開示する企業は顕著に少なくなり、そのほか「近畿」「建設業」でも少ない傾向にあります。
「東証グロース」「従業員数11~100人」「東北・北海道」は、「0%」も多ければ「100%以上」も多い、二極化傾向が見られます。これらの企業は、男性労働者の育休取得に対し、経営層など誰かしらの意向や考えが影響しやすいのかもしれません。

男性育休取得率(育児目的休暇を含まない) 属性別の平均値・中央値

下記の表2は、男性育休取得率(女活法・育介法1号算出)について、平均値・中央値を属性のカテゴリ別に示したものです。

該当社数が少ないものを除けば、④業種別の「金融・保険業」が平均値87%と、全体平均より30%以上高い数値となっていることがまずわかります。また全体平均よりやや高め(薄赤、全体平均+5%から+10%まで)なのは、②従業員数区分別の「1,001~3,000人」「3,001人以上」、④業種別の「情報・通信業」が該当します。全体平均より低い(濃青、全体平均-10%以下)のは④業種別の「小売業」、全体平均よりやや低い(薄青、全体平均-5%から-10%まで)のは①市場区分別の「東証スタンダード」、②従業員数区分別の「11~100人」、④業種別の「卸売業」「サービス業」「建設業」が挙げられます。
 
男性育休取得率の業種別の高低については、この調査のみで明らかにすることは難しく、様々な要因が考えられます。筆者の持っている仮説は以下のようなものです。

  • 人手不足の職業が占める割合が多い業種は、男性育休取得率が低いのでは?
    • 2025年1月の職業別 有効求人倍率(*1)
      • 男性育休取得率が低い業種:「建設業」に占める割合が高いと思われる「建設・採掘従事者」は5.27倍/「サービス業」に占める割合が高いと思われる「サービス職業従事者」は3.02倍/「小売業・卸売業」に占める割合が高いと思われる「販売従事者」は2.16倍
        • 男性育休取得率が高い業種:「金融・保険業」「情報・通信業」に占める割合が高いと思われる「事務従事者」は0.48倍/「情報・通信業」に占める割合が高いと思われる「情報処理・通信技術者」は1.58倍
          • 職業全体の有効求人倍率は1.20倍

※有効求人倍率=有効求人数 ÷ 有効求職者数。1.0より大きければ人手不足(売り手市場)、1.0より小さければ人余り(買い手市場)

  • 非正規雇用者の割合が高い業種は、男性育休取得率が低いのでは?
    • 非正規の割合が高いと、以下のような要因が男性育休取得率を下げるように働くことが推測される
      • 育休取得による評価の低下や雇用に対しての影響への不安が、非正規雇用者の方が大きい
      • 有期雇用労働者の育休取得には取得条件があるため、実際に取れない人もいる(条件緩和はされているとはいえ)
      • 流動性の高い非正規雇用者が多い職場では、正規雇用者は休業を取りづらい
    • 2025年1月の産業別 非正規職員・従業員の割合(*2)
      • 男性育休取得率が低い業種:「卸売業,小売業」は51.3%/「サービス業」が含まれると思われる「宿泊業,飲食サービス業」が75.7%かつ「生活関連サービス業,娯楽業」が56.1%  ※ただし「建設業」は15.7%と割合は高くない
      • 男性育休取得率が高い業種:「金融・保険業」は21.6%/「情報・通信業」は16.1%

上記以外には、業種に占める小規模事業者の割合に帰結させる考察も一般的ですが、今回の調査は上場企業が対象であるからか、そのような傾向は見られませんでした。
 
また開示義務には「常時雇用労働者数1001人」の壁があるため、従業員数区分や市場区分はその影響を受けている可能性がありますが、基本的には「大企業ほど男性育休取得率は高い傾向にある」と言えそうです。市場区分は、先ほど「東証グロース」は二極化傾向が見られると記載しましたが、平均値・中央値で言えば「東証スタンダード」が東証3区分の中ではやや低めになっています。

男性育休取得率(育児目的休暇を含む)の分布

育介法2号で算出された男性育休取得率(育児目的休暇を含む)の分布も見てみます。

データ収集時に、女活法・育介法1号算出のデータを優先的に収集していることもありますが、育介法2号での開示社数が全体として少ないこともあり、286社分のデータで図4は作成されています。平均値は84%と高く、「80%台」あるいは「100%以上」に属する企業が多いことも分かります。
これは、女活法・育介法1号算出の男性育休取得率と異なり、育児目的休暇の取得者がカウントされていることに加え、

  • 育児目的休暇の設置は努力義務であり、それを設置する企業は意識が高い(から、男性の育休取得者も多い)
  • 女活法・育介法1号算出の男性育休取得率よりも、育介法2号算出の方が見栄えがよいから開示している企業があると思われる

といった背景が、平均値を押し上げているものと推測します。このような背景があることと、全体の開示社数が286社と少なく属性別とすると区分ごとの該当社数が少なくなってしまうことから、属性別分析は割愛します。

男性育休取得率編のまとめ

今回は男性育休取得率のうち、分析対象企業数の多い女活法・育介法1号に基づき算出された男性育休取得率(育児目的休暇を含まない)の開示・分布の状況や、属性別の傾向を、主に見てきました。以下のような点が見出されました。
 
<開示の状況>

  • 2023年度決算の有報を提出した上場企業3,894社のうち72%の企業が開示をしている
  • 市場区分ごとに開示率に差はある(東証プライム>スタンダード>グロース)が、開示義務があるのは常時雇用労働者1,001人以上という背景があり、その点が影響していると推測される

 
<男性育休取得率(育児目的休暇を含まない)の分布の状況>

  • 開示企業2,028社の平均値は53%、中央値は50%
  • 「50%台」となる企業が全体の14%と最も多く、「0%」「100%以上」の部分を除けば一般的な山形の分布
  • 「0%」「100%以上」の企業の割合も比較的高い
    • 「0%」の開示をする企業が多いカテゴリは「東証グロース」「従業員数11~100人」「東北・北海道」「小売業」
    • 「100%以上」の開示をする企業が多いカテゴリは「東証グロース」「従業員数11~100人/101~300人」「東北・北海道」「金融・保険業」
      ⇒「東証グロース」「従業員数11~100人」「東北・北海道」は二極化の傾向が見える

 
<男性育休取得率(育児目的休暇を含まない)の属性別の傾向>

  • 業種では「金融・保険業」が平均値87%と、全体平均より30%以上高い
  • 全体平均よりやや高い(全体平均+5%から+10%まで)のは「従業員数1,001人以上」「情報・通信業」
  • 全体平均より低い(全体平均-10%以下)のは「小売業」
  • 全体平均よりやや低い(全体平均-5%から-10%まで)のは「東証スタンダード」、「従業員数11~100人」、「卸売業・サービス業・建設業」
    ⇒概して言うと「大企業になるほど高め」の傾向。また仮説に留まるが「人手不足の職業が占める割合が高い業種」あるいは「非正規雇用者が多い業種」は男性育休取得率が低いのではないか

男性育休取得率の公表義務が拡大

2025年4月から改正 育児・介護休業法が段階的に施行されることになっており、育児に関しては 子の看護休暇の見直し/所定外労働の制限の対象を「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大/短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加(選択する場合)/育児のためのテレワーク導入(努力義務) 等が行われます。加えて、本記事の対象となった男性育休取得率の公表義務も、常時雇用労働者が1,001人以上の事業主から、301人以上の事業主まで範囲が拡大されることになりました。これにより、開示率の上昇が今後見込まれるとともに、より現実に迫ることができるようになるかもしれません。
 
すでに多くの人が指摘していることですが、男性育休取得率は「たった1日の取得」でも、育休取得者としてカウントされる算出方法となっています。厚生労働省「令和5年度 雇用均等基本調査」によれば、男性の育児休業期間は「1か月~3か月未満」が 28.0%(令和3年度は24.5%)と最も高く、次いで「5日~2週間未満」が22.0%(同 26.5%)とのことです。2週間以上取得する割合が上昇はしているものの、十分とは言いづらい状況なのではないでしょうか。開示という意味では、取得率だけでなく「平均取得日数」も合わせて開示をする企業もありますが、現状は任意開示ですので、「取得率」「平均取得日数」を同時に開示するような義務化の方向性も模索されるべきと筆者は考えます。
 
また一定期間の取得ができるとしても「前例も少なく、肩身が狭い」「育休中も隠れて仕事をしている」という声も、よく耳にします。さらに、育休取得対象者だけの問題ではなく、同じ職場のメンバーが「穴埋めが大変だ」という声も多く耳にするもので、育休取得者のフォローをした人やその職場の人を対象に一時金を出すような制度を採用する企業も存在します。育児休業・休暇の制度だけでなく、組織風土や働き方全般の制度・仕組みを整えることが一体的に求められますし、育児・介護休業法の改正ポイントもその流れに呼応するものとなっています。
育児に限らず、急に人員が抜けるというシチュエーションは様々あるはずです。育児だけに焦点を当てるというよりは、余裕を持った人員計画を持ち、人材補充が出来る体制を持つのはもちろんのこと、業務標準化を日頃から進めるなど、人員の過不足に対して組織の弾力性を高めておくことが、組織にとっても、働く人にとっても大切なことなのではないかと考えます。
 

データ収集における備考

<データ収集実施詳細>

  • 収集対象の有報に記載の以下の項目のデータを収集
    (属性データについては下記<属性データ収集における備考>を参照のこと)

    • 男女の賃金の差異(以下の3区分の数値)
      • 全労働者(=全体)
      • 正規雇用
      • 非正規雇用
    • 育児休業取得率(以下の3区分の数値)
      • 全体
      • 男性
      • 女性
    • 役職者の女性比率
      • 管理職に占める女性労働者の割合
      • 女性役員比率
    • 平均
      • 平均年齢
      • 平均勤続年数
      • 平均年間給与
      • 従業員1人あたりの平均研修時間
      • 従業員1人あたりの平均研修費
  • 収集データについて:
    • データ収集対象:2023年4月~2024年3月末決算の有報で、東京証券取引所(東証)、名古屋証券取引所(名証)、福岡証券取引所(福証)、札幌証券取引所(札証)のいずれかに上場している企業のもの
    • EDINET閲覧サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx)から抜粋しデータ収集を行った
    • 2023年4月~9月決算の有報に関しては2024年1月31日までに、2023年10月~2024年3月決算の有報に関しては2024年6月30日までに、EDINETに掲載された有報に対象を限定し、訂正有報の情報は反映できていない場合があります

 
<属性データ収集における備考>

  • (当該企業が上場している)市場区分:
    • 東証プライム/東証スタンダード/東証グロース/その他 でカテゴライズ
  • 従業員数:
    • 10人以下/11~100人/101~300人/301~1,000人/1,001~3,000人/3,001人以上 でカテゴライズ
  • (本店所在地の)地域:
    • 都道府県データを収集し、分析のため地域データに変換
    • 地域は 東北・北海道/北関東・甲信/首都圏/中部・北陸/近畿/中四国・九州 でカテゴライズ
    • 地域と都道府県の対応は以下の通り
      • 東北・北海道:北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県
      • 北関東・甲信:茨城県/栃木県/群馬県/山梨県/長野県
      • 首都圏:埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県
      • 中部・北陸:新潟県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/静岡県/愛知県
      • 近畿:三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県
      • 中四国・九州:鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
  • 業種:
    • 業種(小分類)データを収集し、分析のため業種(大分類)データに変換
    • 大分類は 製造業/卸売業/情報・通信業/サービス業/小売業/建設業/金融・保険業/運輸業/不動産業/電気・ガス業/水産・農林業/鉱業 でカテゴライズ

出 典

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